1954-11-12 第19回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第8号
従いましてこれはやはりここにもありますように、年度末保有量というようなものが現場にマッチしていないというようなことにも責任があるのだという意味で、これを廃止することというような勧告も、いわゆる悪質と申しますか、そういうようなことが行われる原因が、制度そのものにもあるのじやないかというような観点から勧告しておるのでありまして、悪質という言葉が非常に強く響きますると思いまするが、これによつて関係者全部責任
従いましてこれはやはりここにもありますように、年度末保有量というようなものが現場にマッチしていないというようなことにも責任があるのだという意味で、これを廃止することというような勧告も、いわゆる悪質と申しますか、そういうようなことが行われる原因が、制度そのものにもあるのじやないかというような観点から勧告しておるのでありまして、悪質という言葉が非常に強く響きますると思いまするが、これによつて関係者全部責任
昨年とかわりました方法は、一定の期間を定めまして、全部出そろつたところを審議いたしておつたのでありますが、今度は申し込んだ順位から審査して行こうということがおもなることでございまして、そういう方法によつて関係者の方に公募をいたしたのであります。
この点に関しまして、さらに大蔵当局といたしましても、できるだけ早くこの基準を示し、そうしてその基準に従つて関係者が誠意をもつて努力すれば必ず再建できるというところのめどを、ひとつ与えていただきたい。
○亀田得治君 これは主なる関係者と言えば、三条、四条等で言つておる業務の関係者と、こういうことはまあ了解できますが、併し第二条で「関係者」と言つておるのは、これは防衛秘密を保護する必要な措置、そういう建前からできておる条項ですから、従つて「関係者」は、それを無視はできませんが、第三条の「業務」と、こういう範囲を主たるものというふうに考える必要は私はないのではないか、三条と二条の目的がおのずから違うわけですからね
例えば仮にアメリカの例を取りまして申上げると、こういう種類の秘密を保護する場合に、成るべく行政的な措置において関係者を処罰するというふうに取締つておるように承わつておりますが、これで読みますというと、あなた任せになつてどういうことになるか、よく我々取材活動者にとつて納得の行くような状態において導いて頂かないというと、結果はすべて我々の責任になつて、関係者はむしろ無関係者になつて来るのではないかと心配
そこで若しそういうことになりますというと遡及するということになりますし、事は非常に事務的に面倒になつて関係者に御迷惑をかけることになりますので、我我といたしましては暫らくこれは取扱いを待つようにという指導をいたしたということであるのであります。
こういう建前で質問しておつたものだということだけは長官おお聞き取り願つて、関係者とも話をして明快な御答弁をお願いしたい。それだけです。
それとも又、これらのことでなく、例えば運輸省に行つて関係者に対する運動をした。たまたま関係者が、結果としてはその通りに利子の割当、融資額の増額等をやつたと、こういうのも、参議院議員の職務権限ですか。この二点について。
こういうふうに言われておつたのでありまするが、そうすると、その関係者の供述自体を以てして、十分その五日から七日までの補充によつて、関係者の供述のほうが非常に真相を穿つておつて、加藤君の供述のほうは非常に違う。かようなふうにお考えになつておつたのですか。
これらの点につきまして、現在公庫の行つております運転資金の融資準則の中に、企業の再建整備に必要とする資金であつて、関係者の協力が十分得られ、かつ企業がその再建をやろうという意欲がはつきりしているもの、計画が立つているもの、こういうものに対しては再建貸金というようなものを、長期運転資金の一体様として供給することになつておるのでございますが、今後はこういう形での供給、これは単純なる救済融資ではございませんけれども
なお事務当局に聞きますというと、もう土曜日の夕方であつて、関係者もおらない上に、議長の正式照会及びこれに対する回答という手続をとりますというと、議運にかけたりいろいろして、到底月曜日の回答には時期的に間に合わないのじやないだろうかというお話でございましたので、森委員とも話しまして、要するに実情を確めるのが目的でありますから、事務当局の連絡、加うるに私が衆議院の地方行政委員会の委員長と面会いたしまして
○政府委員(米田正文君) その点は御趣旨に副つて関係者と今後協議をしてみます。が、要するに、私どもの最近の考え方としては、漁業権というものは実態を把握するのに非常に困難なものでございまして、御承知のように、漁業組合というものが正確な従来の資料を持つておるわけでもなし、それと収支の帳簿を持つておるわけでもなし、そういう点で、全く補償の金額決定が非常に困難でございます。
葛原のニュー・ライスというそんなことでない、もつと大きなことになると思つて、関係者もこの問題に対しては非常に厳粛な態度で臨んでもらいたいということを、折角小委員会ができましたから検討したいと思つているのでありますが、そうして今のに関連して承わつておきたいと思うのでありますが、ついでですから承わつておきたいと思うのでありますが、人造米の特許につきましては、先般伺いましたときに長官がお答え下さつたのでわかつたのですが
ただ併しその各機関ごとに非常にアン・バランスなことになつて、却つて関係者の間に不満が起きて、それが仇になつて、能率を低下せしめるというような悪い種を蒔くということになるというと、これは問題になるので、そういうことについてはこれはよほど慎重にやつて頂きたいということを申上げ、そういうことなれば、何かの基準でもあるのじやないか、こう考えましたので、基準をお伺いしたのでありますが、只今の御答弁では、今ここに
従つて関係者は大体これに出席しておる。ただ、特に当時非常に傍聴希望者は多かつたのでありますけれども、場所の関係等からいたしましてとうてい入り切れないので、一部お断りした向きもございますし、また新聞記者等は、その後の影響を考えまして入れないというような措置をとつたように聞いておりますが、必ずしもこれは絶対に秘密というふうに扱つておるわけではございません。
しかし私どもとしては、そういう立場をとりながら、今後ぜひ早急に現地調査をいたした上で、具体案をつくつて関係者に示して了解を得るように進めたいと考えております。
○小笠原二三男君 私、只今承わつたところでありますから、一応結論は、会派へ持ち帰つて関係者にお尋ねして、党議で決定してから、承認の議事を取運んで頂くようにお願いいたします。(「賛成」と呼ぶ者あり〕
併しながら第四條第三項には「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」と規定をされております。必ずしも野放しの法律ではないと考えられるのであります。一昨日参考人の意見、文化財保護委員会事務局及び通産省政府委員の御答弁を総合いたしますると、この間の調整が必ずしも円滑に行われておるとは認められない点が多々あるのでございます。
中には又一人の自供によつて関係者が多数検挙されるというと、これは申訳ない、自宅に帰つたらどうしようかというふうなことで、帰つて見てもやはり近隣が妙な目で自分を見るような気がするというので、結局自責の念にかられて自殺しだというようなものもあるようでございます。
文化財保護法の第四条第三項には、「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」と規定をされております。併しながら、指定に関する第六十九条においては、委員会は何の制肘もなく指定し得ることになつているのでございます。
かぬでも遅延するということになりますので、そういう同胞の父兄の方やあるいは親類の方が非常に心配している、だからこれは単に中国の方々に対する人道上のわれわれの気持の問題であるだけじやなく、またその帰国を待つている日本の多数の国民の関心事なんでありますから、どうかひとつそういう不幸な事態に立ち至らないように、そこに外交上いろいろ打つ手はあると思うのでありますが、今日までの経過をひとつ詳細に御説明願つて、関係者